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東北関東大震災により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い復興をお祈り申し上げます。
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2011年情報アーカイブ | ||||||||||||||||
2011年12月28日 | ||||||||||||||||
消防法 | ||||||||||||||||
危険物の規制に関する政令及び関係省令の改正により、第1類危険物(1物質)、消防活動阻害物質(2物質)が追加されました。政令第XX号 総務省令第XX号 |
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2011年12月28日 | ||||||||||||||||
船舶安全法 | ||||||||||||||||
船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示( 国交省第告示XXX号)が公表されました。 | ||||||||||||||||
2011年12月28日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
安衛則第95条の6に基づく報告対象物質の一部が改正されました。 厚労省告示第XXX号 | ||||||||||||||||
2011年12月27日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
1. | MSDSの提供及びラベルの表示に係る対象物質の範囲が広く拡大される見込みです。 関連報道 | |||||||||||||||
2. | 石綿等の製造等の禁止に係る適用除外製品等が廃止され、全面禁止となる見込みです。 関連報道 | |||||||||||||||
3. | 新たに登録された新規化学物質のリストが公表されました。 厚労省告示第XXX号 | |||||||||||||||
2011年12月23日 | ||||||||||||||||
外為法 輸出貿易管理令 | ||||||||||||||||
経産省が「継続取引一括輸出承認取扱要領」の制定等についてパブリックコメントに掲載しました。 対象は麻薬向精神薬取締法で規定されるアセトン等の6貨物としています。 |
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2011年12月20日 | ||||||||||||||||
サービスのご案内 | ||||||||||||||||
サービスの頁を更新しました。 | ||||||||||||||||
2011年12月20日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
厚生労働省が特定化学物質障害予防規則(特化則)の一部を改正する省令案等をパブリックコメントに掲載しました。 1.特化則第36条の2第3項の規制の対象にベンゾトリクロリドを追加 2.管理濃度:ベンゾトリクロリドについて新たに設定、6物質について見直し 等 |
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2011年12月20日 | ||||||||||||||||
ナノマテリアル | ||||||||||||||||
第1回ナノ物質の管理に関する検討会の議事要旨が公開されました。 配布資料 | ||||||||||||||||
2011年12月16日 | ||||||||||||||||
GHS | ||||||||||||||||
新規JIS規格(ZXXXX)の案が公表されました。 | ||||||||||||||||
2011年12月14日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
強変異原性物質が追加されました。基安化発XXXX第XX号 (平成23年XX月XX日) | ||||||||||||||||
2011年12月13日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
次の情報を化審法の頁に追加しました。
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2011年12月9日 | ||||||||||||||||
火薬類取締法 | ||||||||||||||||
適用除外火工品に係る新規告示案についてパブリックコメントが掲載されました。 | ||||||||||||||||
2011年12月9日 | ||||||||||||||||
オゾン層保護法 | ||||||||||||||||
試験研究用等のオゾン層破壊物質の生産が平成26年12月31日まで認められました。 News release、官報 |
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2011年12月9日 | ||||||||||||||||
輸出貿易管理令 | ||||||||||||||||
外国ユーザーリストが改正されました。 | ||||||||||||||||
2011年12月1日 | ||||||||||||||||
経産省が「ナノ物質の管理に関する検討会」を設置しました。第1回検討会は12月2日(金)開催予定。 | ||||||||||||||||
2011年11月29日 | ||||||||||||||||
中国化学品規制に関する頁を追加しました。 上の ボタンをクリックして下さい。 | ||||||||||||||||
2011年11月28日 | ||||||||||||||||
消防法の頁に「第4類判定フロー図(日本語・英語)」を追加しました。 | ||||||||||||||||
2011年11月25日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
経産省が「新規化学物質の審査におけるNOEL及びNOAELの取扱いについて」を公表しました。 | ||||||||||||||||
2011年11月25日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
厚労省は「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」案をパブリックコメントに掲載しました。 (案件番号:XXXXXXX) | ||||||||||||||||
2011年11月16日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
厚労省は安衛則第95条の6に基づく報告対象物質の一部を改正する案をパブリックコメントに掲載しました。 (案件番号:XXXXXXX) | ||||||||||||||||
2011年11月16日 | ||||||||||||||||
船舶安全法 | ||||||||||||||||
国土交通省は法第28条第1項に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示案をパブリックコメントに掲載しました。 (案件番号:XXXXXXX) | ||||||||||||||||
2011年11月16日 | ||||||||||||||||
海洋汚染防止法 | ||||||||||||||||
環境省は施行令別表第1第1号ロ及びニ等、別表第1の2第13号に基づく環境大臣が指定する物質(平成18年告示第XXX号)等を改正(平成23年告示第XX号)しました。 |
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2011年11月9日 | ||||||||||||||||
環境省 | ||||||||||||||||
「水銀に関する条約の制定に向けた政府間交渉委員会第3回会合」の結果について公表されました。 | ||||||||||||||||
2011年11月8日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
厚生省が通達「リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について」を公示しました。 (対象物質はインジウム、エチルベンゼン等の平成22年度ばく露実態調査対象物質) |
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2011年10月31日 | ||||||||||||||||
水質汚濁防止法 | ||||||||||||||||
省令改正により、1物質について排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準が変更されます。(平成23年11月1日より) また、亜鉛の暫定排水基準が3業種について延期されます。(平成23年12月11日より) |
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2011年10月31日 | ||||||||||||||||
消防法 | ||||||||||||||||
消防庁は第1類危険物(1物質)及び消防活動阻害物質(2物質)の追加等についてパブリックコメントを掲載しました。 | ||||||||||||||||
2011年10月31日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
経産省が平成22年度実績製造・輸入数量等に基づくスクリーニング評価及びリスク評価の実施について公表しました。(平成23年度にスクリーニング評価を実施する一般化学物質) |
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2011年10月28日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
法第28条第3項に基づき、厚生労働大臣が定める物質が指定されました。 また、厚労省は関連健康障害防止指針も公示しました。(全文)(周知通達) |
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2011年10月18日 | ||||||||||||||||
日本の化学品規制が3時間半でわかる。 | ||||||||||||||||
2011年10月12日に東京秋葉原で国内化学品規制について講演を行いました。3時間半の講演は聴講者より高い評価を得ることができました。 当該講演では、一般化学品に係る主要法規制をカバーしております。 同様の講演及び資料の提供をご要望に応じ承ります。 詳細はこちらをご覧下さい。 化学品企業の経営者、初心者を含む化学品規制担当者、研究開発、物流、及び品質保証に従事する方々に好評を頂いております。 |
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2011年 6月 3日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
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2011年 6月 3日 | ||||||||||||||||
GHS | ||||||||||||||||
NITEは2009年度に厚生労働省・環境省が実施した約370物質のGHS分類結果を公開しました | ||||||||||||||||
2011年 5月30日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
経産省が通知「化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について」の英語版を公表しました。 | ||||||||||||||||
2011年 4月 4日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
1. 優先評価化学物質のリスト が公表されました。 英文リスト 2. (改訂版)低懸念高分子化合物の事前確認申出手順 が掲載されました。. 3. 2011年4月1日施行の化審法関連政省令等の一覧が更新されました。 (2番目の表参照) |
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2011年 4月 4日 | ||||||||||||||||
有害物質含有家庭用品規制法 | ||||||||||||||||
家庭用品に関するQ&A(平成23年3月28日版)が公表されました。 本法における家庭用品の範囲を明確化しています。 | ||||||||||||||||
2011年 3月25日 | ||||||||||||||||
GHS | ||||||||||||||||
平成18年度に関係省庁連絡会議が実施した約1500物質の分類結果について軽微な修正が実施されました。正誤表 | ||||||||||||||||
2011年 3月23日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
届出不要物質指定告示(法第8条第1項第2号関連)が3月22日に告示されました。対象物質は一般化学物質の製造数量等の報告(届出)義務から除外されます。 物質リスト1、物質リスト2 | ||||||||||||||||
2011年 3月16日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
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2011年 3月 1日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
参考情報:次の暫定英訳文書が経産省のホームページに掲載されています。 2. 化審法の運用通知 |
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2011年 1月27日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
厚労省が石綿含有製品の輸入の禁止の徹底を呼びかけました。「石綿代替製品」等には証明書や分析結果等の取得を求めています。Go to Web |
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2011年 1月25日 | ||||||||||||||||
GHS | ||||||||||||||||
GHS Classification Guidance for Enterprises 2nd revised(March, 2010) (英語版)が経産省ホームページに掲載されました。 | ||||||||||||||||
2011年 1月25日 | ||||||||||||||||
化審法 | ||||||||||||||||
「製造数量等の届出を要しない一般化学物質のリスト(案)」(法第8条関連)がパブリックコメントに掲載されました。 | ||||||||||||||||
2011年 1月18日 | ||||||||||||||||
安衛法 | ||||||||||||||||
1) 表示対象物質、 2) 特定化学物質第2類物質、 3) 石綿等の全面禁止に係る適用除外製品 要約を情報会員サイトに掲載しております。 |
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2011年 1月15日 | ||||||||||||||||
サービスのご案内 | ||||||||||||||||
セミナー、フリーコンサルテーションサービスの頁を追加しました。 | ||||||||||||||||
コンサルティングサービス及び情報提供サービスのメンバー料金を改定しました。 | ||||||||||||||||
化審法及び安衛法の既存化学物質台帳の登録状況の調査料金を改定しました。 | ||||||||||||||||
2011年 1月 9日 | ||||||||||||||||
安衛法: | ||||||||||||||||
厚労省は、労働安全衛生規則第95の6の規定に基づき、2012年に有害物暴露作業報告を要する化学物質を指定しました。当該物質は全てMSDS通知対象物質です。 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-142-1-0.htm |
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2011年 1月 9日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
厚労省は、優先評価化学物質の指定又は評価に係る試験(No.495100271)、並びに「新規化学物質等に係る試験方法の一部改正について」(No.495100272)の案をパブリックコメントに掲載しました。 | ||||||||||||||||
2011年 1月 8日 | ||||||||||||||||
安衛法: | ||||||||||||||||
MSDS及び表示に係る1号通達(基安化発第1020001号/平成18年10月20日/厚労省)が改正されました。JISZ7250:2010(MSDS)、JISZ7251:2010(表示)及びJISZ7252:2009(分類)を反映したものです。尚、本改正によりMSDS及び表示の邦文による記載が義務付けられました。 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-51/hor1-51-40-1-0.htm |
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2011年 1月 8日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
経産省は、一般化学物質及び優先評価化学物質の製造数量報告に係るガイドライン(改定版)を公表しました。新たにFAQも加えられました。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/CSCL-setsumei-H22-12-jizen-12a.pdf |
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2010年12月 3日 | ||||||||||||||||
化審法既存化学物質台帳: | ||||||||||||||||
経産省/NITEがCAS-化審法番号(官報整理番号)の照合作業の結果を公表しました。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/miti-cas-kekka.html |
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2010年12月 1日 | ||||||||||||||||
サービスのご案内 | ||||||||||||||||
化審法・安衛法の既存化学物質台帳への登録状況の確認サービスについて inventory page に追加しました。 | ||||||||||||||||
2010年11月26日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
優先評価化学物質の製造・輸入量報告義務の頁を更新しました。(詳細情報の追加等)日本語・英語 | ||||||||||||||||
2010年11月26日 | ||||||||||||||||
Webinarのお知らせ(無料) | ||||||||||||||||
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2010年11月26日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
経産省が2011年4月1日より施行される化審法の暫定英訳をホームページに掲載しました。 | ||||||||||||||||
2010年11月25日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
一般化学物質の製造・輸入量報告義務の頁を更新しました。(詳細情報の追加等)日本語・英語 | ||||||||||||||||
2010年11月22日 | ||||||||||||||||
安衛法: | ||||||||||||||||
酸化プロピレン等が表示物質(法57条第1項関係)、特定化学物質(法第22及び27条関係)への追加予定物質としてパブリックコメントに掲載されました。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public 案件番号: No. 495100249 |
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2010年11月13日 | ||||||||||||||||
コンサルティング料金体系の改定のご案内 | ||||||||||||||||
いつも弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。このたび、弊社のコンサルティングサービスの料金体系を見直しました。主な変更は、「利用回数及び時間の制限の廃止(一部除外)」と低料金の年間契約の設定です。皆様に安心してご利用頂ける設定とさせて頂きましたので、今後とも変わらぬご愛顧を受け賜わりますよう宜しくお願い申し上げます。⇒コンサルサービス |
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2010年11月 2日 | ||||||||||||||||
新サービスのご案内 | ||||||||||||||||
弊社では化学物質管理業務調査の委託サービスを開始しております。本サービスは弊社の主要事業で、化学品を取り扱う企業の化学物質管理業務の体制を総合的に調査し、法適合等の状況を把握し、課題があればその改善を支援していくものです。ご好評を頂いておりますので、是非、添付のURLをご覧下さい。 |
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2010年10月 1日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
厚労省、経産省、環境省は1,2,5,6,9,10 - ヘキサブロモシクロドデカン (HBCD)(第一種監視物質) の製造・輸入業者に対し鳥類の繁殖に及ぼす影響についての調査及び報告を指示しました。これに加え、平成22年10月8日までに同調査の指示を受けていない、同物質を過去3年間に製造・輸入した業者については、平成22年10月15日までに当局に連絡するよう呼びかけています。今回の指示は法第5条の4第1項に基づくものです。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/HBCD-kokoku-100930.pdf |
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2010年9月 4日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
政府はパブリックコメントの結果を受け、新たな物質について「リスクが低いと認められる物質のリスト」(法第8条関連)に追加することを検討すると公表しました。これにより作成される新たなリストについての意見募集は来年1月頃に実施される予定です。 また、最終リストは3月末までに公示される予定となりました。これらの物質は製造・輸入量報告の義務から除外されることになります。第1回目のパブリックコメントの結果については下記のサイトをご覧ください。 |
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2010年9月 4日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
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2010年8月12日 | ||||||||||||||||
ご連絡: 弊社は中国の新規化学物質登録支援事業を開始致しました。中国のREACHTEK社(CIRS)との業務提携により皆様の支援が可能となりました。詳細は当該サービス頁(日本語)をご覧ください。 |
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2010年8月10日 | ||||||||||||||||
* 改正化審法のQ&Aが掲載されました: http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/CSCL_QA.pdf |
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* 尚、労働安全衛生法に基づく新規化学物質届出手続Q&Aはこちらです: http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/02.html |
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2010年8月2日 | ||||||||||||||||
MSDS: FAQ 頁にMSDS関連で「よくあるご質問」を3件追加しました。 |
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2010年7月22日 | ||||||||||||||||
化審法: | ||||||||||||||||
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2010年7月16日 | ||||||||||||||||
化審法:
第二種特定化学物質及び当該物質を含む指定製品に係る技術指針及び要求表示項目が告示されました。これらの告示は2011年4月1日から適用されます。尚、今年3月に公表されたそれぞれ対応する告示は2011年3月限りで廃止されます。 http://kanpou.npb.go.jp/20100715/20100715g00149/20100715g001490000f.html |
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2010年7月2日 | ||||||||||||||||
安衛法: MSDS と ラベル表示 の新規頁を 安衛法の頁に追加しました。 MSDS及びラベル表示について、安衛法で要求される情報を、GHS及びGHSに関連した国内の状況を考慮して提供しています。安衛法は国内で唯一GHSを導入した法規です。 |
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2010年7月2日 | ||||||||||||||||
コンサルティングサービス会員頁を追加しました。また 情報提供サービス会員頁中の情報提供サービス料金を改定しました。 | ||||||||||||||||
2010年6月14日 | ||||||||||||||||
化審法: 「リスクが低いと認められる物質のリスト」(法第8条関連) がパブリックコメントに掲載されました。 これらの物質は製造・輸入量報告の義務から除外される可能性があります。当該物質の選択の基本的な考え方についても示されています。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public 案件番号: 595110049 |
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2010年6月1日 | ||||||||||||||||
化審法: 第一種特定化学物質の規制について化審法頁(英語版)に追加しました。 例:副生物として製品中に微量に含まれる物質の取り扱いについて等 |
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2010年 5月31日 | ||||||||||||||||
化審法: 「一般化学物質の製造・輸入量報告について」、 「優先評価化学物質の製造・輸入量報告について」 及び 「用途コード表」 を化審法頁(英語版)に追加しました。 |
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2010年 5月26日 | ||||||||||||||||
安衛法既存化学物質英語リストについて : JCR-Linkでは安衛法既存化学物質の英語リストの提供を検討しています。 ご関心のある方は弊社までご連絡下さい。mshiba@jcr-link.com (ご購入希望の方は、ご希望の価格等お知らせ下さい)
当該リストには安衛法の新規化学登録制度の開始時より届出された物質(10000から20000物質)のリストを含みます(約3000を除く)。 また、今後登録される物質(年間約1000物質)の更新情報も取得可能となります。 化審法の既存化学物質リストを併用することにより、安衛法既存化学物質台帳に掲載される全ての物質の英語による検索が可能となります。 当該リストにはIUPAC名称と安衛法官報整理番号の情報が含まれます。 但し、CAS番号はございません。 残る3000物質につきましては、今後の状況により翻訳することも可能です。 |
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2010年 5月26日 | ||||||||||||||||
e-ラーニングソフト の掲載 (経産省ホームページ) この講座(e-ラーニング)では、最近の日本の化学物質管理の動向、およびそのために必要なリスクコミュニケーションに重点をおき説明しています。 JAMPの活動内容も紹介されています。 |
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2010年 5月26日 | ||||||||||||||||
化審法: PFOS及びその塩(含有指定製品を含む)の技術基準が2010年5月26日付官報に掲載されました。 (厚労省、経産省、環境省 省令第四号) 5,6頁 |
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2010年 4月28日 | ||||||||||||||||
化審法: 法の対象外となる製品の新たな定義及び 新たな高分子化合物除外規定 を英語版に掲載しました。(会員頁) |
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2010年 4月26日 | ||||||||||||||||
GHS: 経産省がGHS改訂2版に対応した混合物分類システム(GHS版、JIS版の日本語版、英語版)を公表しました。 |
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2010年 4月16日 | ||||||||||||||||
化審法: 「高分子化合物事前確認申し出書の作成・提出等について」の英語訳を掲載しましした。 (会員頁) 本通知は厚労省、経産省、環境省により平成22年3月25日に公表されたものです。 別表として掲載されている用途分類についても英訳しました。 |
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2010年 4月12日 | ||||||||||||||||
経産省が改正化審法の英語版説明用ファイルをホームページに掲載しましたのでURLを紹介します。 当該ファイルは2010年3月16日付で公表されています。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/english/cscl.html |
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2010年 4月 7日 | ||||||||||||||||
化審法: PFOS及びその塩、及びそれらの含有製品に関する「技術上の基準」がパブリックコメントに掲載されました。 コメントの提出期限は5月6日です。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public (案件番号:595110030) |
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2010年 4月 5日 | ||||||||||||||||
化審法: 改正化審法 の要約(英語[A4で5頁弱])を掲載しました。(会員頁) |
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2010年 4月 5日 | ||||||||||||||||
化審法: 経産省は改正化審法関連の法律、施行令、省令、告示等をリストととしてまとめホームページに掲載しました。改正化審法は2年にわたって施行されるため、2010年4月1日と2011年4月1日時点の法律、施行令等をそれぞれ分けてリスト化しています。英文の要約も提供されています。 会員の方で、本件についてご不明な点がある場合は、質問をJCR-Linkまでお送り下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/h21kaisei_matome.html |
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2010年 3月25日 | ||||||||||||||||
会員制度について「会員制度」の項目に情報を追加しました。 | ||||||||||||||||
2010年 3月25日 | ||||||||||||||||
化審法: 経産省が「高分子化合物事前確認申出書の作成・提出等について」を公表しました。 上記申し出は4月1日から申請可能です。本情報は技術翻訳し掲載します(会員頁)。 |
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2010年 3月24日 | ||||||||||||||||
JCR-Linkのサービス情報を「サービス」の項目に追加しました。 | ||||||||||||||||
2010年 3月23日 | ||||||||||||||||
化審法: 経産省 3月4日付け「国内輸入業者へのお知らせ」 (英語): を英語版に掲載しました。 改正化審法下の既存化学物質に係る新たな要求事項について英語で記載した通知です。 輸入業者が国外の輸出業者に提供し、改正化審法下の製造・輸入量の届出義務について理解を得るためのものです。既存化学物質及び優先化学物質の混合物中のすそ切り値が明示されています。 |
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2010年 3月22日 | ||||||||||||||||
化審法: 高分子化合物の定義, 低懸念高分子化合物の基準 を英語版に掲載しました。(会員頁) |
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2010年 3月20日 | ||||||||||||||||
英語版規制欄 "Regulations" に下記の情報を入力しました。. | ||||||||||||||||
管理物質(禁止物質、許可物質等) | ||||||||||||||||
新規化学物質の届出, 届出の種類 | ||||||||||||||||
既存化学物質台帳 | ||||||||||||||||
化審法・安衛法官報整理番号の共通番号 | ||||||||||||||||
法対象外項目/届出免除項目 | ||||||||||||||||
中間物等の免除について | ||||||||||||||||
高分子化合物の免除について | ||||||||||||||||
少量・低量新規化学物質免除について | ||||||||||||||||
MSDS | ||||||||||||||||
表示 | ||||||||||||||||
GHS | ||||||||||||||||
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